袴田巌さんの再審開始認める 66年の静岡一家殺害、東京高裁

袴田巌さんの第2次再審請求の差し戻し審で、「再審開始」などと書かれた紙を掲げる弁護士=13日午後2時4分、東京高裁前
袴田巌さんの第2次再審請求の差し戻し審で、「再審開始」などと書かれた紙を掲げる弁護士=13日午後2時4分、東京高裁前
  • 袴田巌さんの第2次再審請求の差し戻し審で、「再審開始」などと書かれた紙を掲げる弁護士=13日午後2時4分、東京高裁前
  • 日課の散歩のため自宅を出る袴田巌さん=13日午後、浜松市
  • 袴田巌さんの第2次再審請求の差し戻し審で、再審を認める決定を伝える関係者(中央)=13日午後2時2分
  • 袴田巌さん
2023年03月13日
共同通信共同通信

 1966年に静岡県の一家4人が殺害された事件を巡り、死刑が確定した袴田巌さん(87)の第2次再審請求の差し戻し審で、東京高裁(大善文男裁判長)は13日、再審開始を認める決定をした。事件発生から57年近くを経て、冤罪の訴えが2014年の静岡地裁決定に続いて再び届いた。

 決定は確定判決が「犯行着衣」とした衣類5点について、捜査機関による隠匿の可能性が極めて高いと認定。「到底袴田さんを犯人と認定できない」と結論付け、再審無罪になる可能性などを踏まえて釈放も維持した。

 確定判決が有罪認定の根拠とした主要な証拠については「犯人性を推認させる力がもともと限定的、または弱いものだった」と指摘した。

 第2次請求は14年の地裁決定を高裁が18年にいったん退け、最高裁が20年に差し戻す経緯をたどった。差し戻し審では、衣類5点に残った血痕の変色状況が争点化。決定は「1年以上、みそ漬けされた衣類の血痕の赤みが消失することは合理的に推測できる」とし、弁護側の主張の信用性を認定した。

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