聴覚障害児の「逸失利益」85% 大阪地裁、重機暴走事故で判決

判決を受け、記者会見する井出安優香さんの父努さん(右から3人目)=27日午後、大阪市
判決を受け、記者会見する井出安優香さんの父努さん(右から3人目)=27日午後、大阪市
  • 判決を受け、記者会見する井出安優香さんの父努さん(右から3人目)=27日午後、大阪市
2023年02月27日
共同通信共同通信

 大阪市生野区で聴覚支援学校に通っていた井出安優香さん=当時(11)=が下校中にショベルカーの暴走に巻き込まれて死亡したとして、遺族が運転手側に計約6千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日、約3800万円の支払いを命じた。武田瑞佳裁判長は、将来得られたはずの収入に当たる「逸失利益」の算出基準を全労働者の賃金平均(約497万円)の85%と判断した。

 遺族側は、全労働者の賃金平均を基準とするべきだと主張。運転手側は「障害の影響で意思疎通や進学、就職が困難だった」として、この賃金平均の6割(約294万円)にとどまると反論していた。

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