ゴルフ場経営会社へのずさん融資で足利銀行(宇都宮市)に損害を与えたとして、旧経営陣の2人に対し、整理回収機構が18億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は1日、全額の支払いを命じた一審宇都宮地裁判決を支持、2人の控訴を棄却した。
足利銀が経営破綻で一時国有化されたため、賠償請求権を整理回収機構が引き継いでいた。2人はいずれも元専務の船津洋、釆沢功雄両氏。
南敏文裁判長は一審の判断を踏襲し「当初の約27億8千万円の融資に対し、ゴルフ会員権販売が振るわず開発計画が頓挫したのに、計画通…
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2010/12/01 18:07
【共同通信】
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