外国籍を理由に国民年金制度から除外され老齢年金を受給できないのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、福岡県在住の78~88歳の在日韓国・朝鮮人の男女と遺族の計9人が国に1人当たり1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁の田中哲郎裁判長は8日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
判決理由で田中裁判長は、国民年金法が国籍条項を設け、後に十分な救済措置がなかったとする原告側の主張について「合理的理由のない不当な差別的取り扱いとはいえない」とし合憲と判断した。
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2010/09/08 14:18
【共同通信】
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