財務省と国税庁は1日、年金形式で受け取る生命保険金に対する相続税と所得税の二重課税問題で、2005年から09年までの間に取りすぎた所得税の還付を年内に開始する方針を固めた。対象者には国税庁から依頼を受けた生命保険各社が通知し、10月下旬から還付請求手続きの受け付けを始める見通し。
生保の二重課税問題は、最高裁が7月に収入保障保険をめぐり違法と判断。国税庁などが還付方法などの検討を急いでいた。還付は、収入保障保険のほか、学資保険や個人年金保険など年金形式で受け取る商品も対象となる見込みだ。
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2010/09/01 18:57
【共同通信】
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