薬害肝炎救済法の対象になっていない血液製剤グロブリンなどの投与で、C型肝炎ウイルスに感染したとして、大分市の男性(61)が30日、国に同法による救済と200万円の損害賠償を求めて大分地裁に提訴した。厚生労働省によると、対象外の製剤を投与された患者が同法適用を求める訴訟は初めて。
訴えによると、男性は1976年に福岡県久留米市の久留米大病院で心臓の手術を受け、血液製剤のグロブリンとアルブミンを投与された。約2週間後に黄疸など急性肝炎の症状が出始め、検査でC型肝炎の感染が判明。2007年に肝硬変と診断され、1…
[記事全文]
2010/07/30 12:04
【共同通信】
同じカテゴリのニュース