経営破綻したゴルフ場経営会社「大津カントリークラブ」(大津市)から約2億8千万円を不正に流用し損害を与えたとして、会社法の特別背任罪などに問われた同社元会長安本正明被告(64)=大阪府寝屋川市=に京都地裁は29日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
判決理由で増田耕児裁判長は「(クラブの)会員らの損害は大きいが、一部弁償されている」と述べた。
安本被告は全額を自ら経営する別の会社に貸し付けており、公判では「回収の可能性があった」と無罪…
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2010/07/29 17:16
【共同通信】
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