広島県東広島市で2007年、女性会社員=当時(33)=を殴って殺し現金を盗んだとして、殺人と窃盗罪に問われた元探偵業飯田真史被告(54)の控訴審判決で広島高裁は29日、懲役20年とした一審広島地裁判決を破棄、懲役10年を言い渡した。
竹田隆裁判長は「殺意があったとするには合理的な疑いが残る」と述べ、殺人罪の成立を認めず傷害致死罪を適用した。
飯田被告は捜査段階から一貫して否認。弁護側は「動機や凶器が不明で、直接的証拠がない」と無罪主張していた。検察側は控訴棄…
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2010/07/29 17:04
【共同通信】
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