7月11日投開票の参院選で、霧島市選挙管理委員会が、6月24日の公示日前3カ月以内に市外に転出した有権者692人に対し、投票方法に関する案内文や不在者投票用紙の請求書を送り忘れ、ミスに気付いた後も十分な対策を講じていなかったことが、28日分かった。
転出3カ月未満の場合、新しい住所地では選挙人名簿に登録されず、異動前の住所地で投票日に直接投票するか期日前投票所で期日前投票を行うか、新住所地で不在者投票するか、三つの方法から選ぶことができる。
異動前の住所地の選管は、これら投票方法などが記された案内文などを、対象となる有権者に送付することが通例となっている。
ところが今月6日ごろ、転出者…
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2010/07/29 16:19
【南日本新聞】
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