民主党の篠原孝衆議院議員(長野1区)の事務所で2007年の一時期、男性秘書が勤務日である土日祝日に欠勤した場合、1日2万円を給与から減額する罰則を設けていたことが25日、分かった。労働基準法は1カ月の減給総額は給与月額の1割が上限と定めているが、関係者によると、同事務所では減額が1割を超えたこともあった。篠原氏は「一時的な措置だった」としている。 関係者によると、篠原氏の事務所は07年の一時期、解散総選挙に向けた準備で月20日以上出勤した場合は1日1万円とする給与の支給方法を導入。併せて… [記事全文]
2009/10/26 09:00 【信濃毎日新聞】