京都府営水道をめぐり、大山崎町が、求めた水量の2倍以上を府から一方的に割り当てられ、高い使用料を支払わされたとして、府に対し、2007、08年度の過払い金約2億5400万円の返還を求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であり、瀧華聡之裁判長は町の訴えを棄却した。 訴状によると、府は毎年度、使用量にかかわらず固定して町に請求する水道料金の基準として、1日当たりの最大給水量「基本水量」を決める。大山崎町は07、08年度、基本水量を3407トンとして申し込んだが、府は1998年に両者が結んだ協定書… [記事全文]
2010/03/18 13:46 【京都新聞】
