裁判員をよむ

豆知識


裁判用語

冤罪晴らす公判も担当

 再審 裁判で事実誤認があり、罪を犯していないのに有罪が確定した人の冤罪(えんざい)を晴らし、救済する手続き。有罪確定者や遺族らは裁判の証拠が虚偽と判明した場合や、無罪を言い渡すべき明らかな証拠が新たに見つかったときなどに再審を請求できる。裁判所が請求を認め、再審開始を決定すると、再審公判が開かれ裁判をやり直す。死刑・無期懲役確定者の再審公判は戦後計8件あり、公判中の足利事件を除き、すべて無罪となった。裁判員制度が施行された5月21日以降に起訴された対象事件は、地裁での再審公判が裁判員裁判となる。


(共同通信社 2009年11月24日)

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裁判員制度とは

 有権者から無作為に選ばれた裁判員6人と裁判官3人が原則審理し、殺人など重大事件の被告が有罪かどうかを判断した上、有罪の場合は刑も決める。