守秘義務違反に懲役刑
秘密漏示罪 守秘義務に違反し、職務上知り得た秘密を漏らす罪。裁判員・補充裁判員とその経験者が評議で裁判員や裁判官が述べた意見、どのような経過で結論に至ったか(評議の経過)、事件関係者のプライバシーなどを漏らした場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が裁判員法に定められている。評議の経過を漏らしたが、利益を得る目的がなければ50万円以下の罰金だけ。同じ権限とされる裁判官の守秘義務違反には罰則がない。また裁判員法の国会審議で「守秘義務の範囲明確化」が付帯決議されたが、基準などは示されていない。
(共同通信社 2009年10月26日)