裁判員をよむ

豆知識


裁判員になったら

守秘義務違反に懲役刑

 秘密漏示罪 守秘義務に違反し、職務上知り得た秘密を漏らす罪。裁判員・補充裁判員とその経験者が評議で裁判員や裁判官が述べた意見、どのような経過で結論に至ったか(評議の経過)、事件関係者のプライバシーなどを漏らした場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が裁判員法に定められている。評議の経過を漏らしたが、利益を得る目的がなければ50万円以下の罰金だけ。同じ権限とされる裁判官の守秘義務違反には罰則がない。また裁判員法の国会審議で「守秘義務の範囲明確化」が付帯決議されたが、基準などは示されていない。


(共同通信社 2009年10月26日)

ichiran


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裁判員制度とは

 有権者から無作為に選ばれた裁判員6人と裁判官3人が原則審理し、殺人など重大事件の被告が有罪かどうかを判断した上、有罪の場合は刑も決める。