裁判員をよむ

豆知識


裁判員になったら

評議内容、一生秘密に

 守秘義務 職務上知り得た秘密を守る義務。裁判員・補充裁判員とその経験者は(1)裁判員や裁判官が評議で述べた意見(2)何対何で有罪などの評決結果(3)どのような経過で結論に至ったか(評議の経過)(4)事件関係者のプライバシーや裁判員の名前―などを漏らしてはならない。裁判員法は「刑が軽すぎた」など判決の当否を述べることも禁じている。守秘義務は一生課される。務めた感想は話してもいいが、基準は示されず、裁判員経験者の大きな負担になっている。評議が適正かどうか検証できないとの指摘もある。米国の陪審員経験者に守秘義務はない。


(共同通信社 2009年10月26日)

ichiran


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裁判員制度とは

 有権者から無作為に選ばれた裁判員6人と裁判官3人が原則審理し、殺人など重大事件の被告が有罪かどうかを判断した上、有罪の場合は刑も決める。