評議内容、一生秘密に
守秘義務 職務上知り得た秘密を守る義務。裁判員・補充裁判員とその経験者は(1)裁判員や裁判官が評議で述べた意見(2)何対何で有罪などの評決結果(3)どのような経過で結論に至ったか(評議の経過)(4)事件関係者のプライバシーや裁判員の名前―などを漏らしてはならない。裁判員法は「刑が軽すぎた」など判決の当否を述べることも禁じている。守秘義務は一生課される。務めた感想は話してもいいが、基準は示されず、裁判員経験者の大きな負担になっている。評議が適正かどうか検証できないとの指摘もある。米国の陪審員経験者に守秘義務はない。
(共同通信社 2009年10月26日)