裁判員をよむ

豆知識


裁判用語

犯罪の証明ないとき

 無罪判決 起訴された事件が(1)罪にならないとき(2)犯罪の証明がないとき―に言い渡す。(1)は起訴状記載の事実は証明されたが、犯罪を構成しないか、構成しても刑事責任能力を欠いたり、正当防衛などで違法性が否定されたりした場合。(2)は検察官が証拠により、合理的な疑いがない程度まで犯罪を証明できない場合で、自白に補強証拠がないケースなども含まれる。被告側が無罪を証明する必要はなく、裁判所は有罪か有罪でないかを判断する。無罪判決にも理由が必要だが、有罪判決のように特定の記載事項は定められていない。


(共同通信社 2009年10月19日)

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裁判員制度とは

 有権者から無作為に選ばれた裁判員6人と裁判官3人が原則審理し、殺人など重大事件の被告が有罪かどうかを判断した上、有罪の場合は刑も決める。