犯罪の証明ないとき
無罪判決 起訴された事件が(1)罪にならないとき(2)犯罪の証明がないとき―に言い渡す。(1)は起訴状記載の事実は証明されたが、犯罪を構成しないか、構成しても刑事責任能力を欠いたり、正当防衛などで違法性が否定されたりした場合。(2)は検察官が証拠により、合理的な疑いがない程度まで犯罪を証明できない場合で、自白に補強証拠がないケースなども含まれる。被告側が無罪を証明する必要はなく、裁判所は有罪か有罪でないかを判断する。無罪判決にも理由が必要だが、有罪判決のように特定の記載事項は定められていない。
(共同通信社 2009年10月19日)