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厚生労働省がまとめた「医療事故調」の原案の概要は次の通り。 【組織】 ▽政府内に置かれる中央委員会と、全国8カ所の地方委員会で組織 ▽事故の原因究明は、事例ごとに招集される法医や臨床医、法律家らの調査チームが担当 【届け出】 ▽医療過誤の疑いがあったり、医療行為によって予期せぬ患者の死亡が発生したりしたケースは、医療機関からの届け出を義務付け ▽事故調に届け出た場合は、医師法21条に基づく警察への通報は不要 ▽遺族から事故調に調査を依頼することも可能 【警察への通報】 ▽事件性が疑われる場合、事故調から警察に通報する ▽通報対象は(1)故意や重大な過失が認められる場合(2)過失による医療事故を繰り返す「リピーター医師」による行為(3)カルテなどの改ざんや隠ぺいが認められる場合―のいずれか 【調査報告書】 ▽調査報告書は遺族と医療機関双方に開示。警察の捜査や民事訴訟、裁判外紛争処理(ADR)などの資料としても活用できる ▽医療行為に問題があると判断されれば、医療機関や医師が行政処分の対象となる (2008/04/15) +font> |