都城と高原に災害救助法 新燃岳噴火で、火山3例目宮崎県は28日、霧島連山・新燃岳の噴火活動に伴い、火砕流や土石流で住民に危害が及ぶ恐れがあるとして避難勧告などを出した同県高原町と都城市に、災害救助法の適用を決めた。県によると、火山活動での同法適用は2000年の北海道・有珠山、伊豆諸島・三宅島に続き3例目。 避難所の運営費や炊き出しの食料費が国と県の負担となるほか、人に直接の被害が出た際には医療費なども盛り込まれる。 高原町については火砕流の危険性があるとして避難勧告を出した1月30日に、都城市は土石流に備えて初めて避難準備情報を発表した2月10日に、それぞれさかのぼって適用した。 河野俊嗣知事は「多数の住民が危害を受ける恐れがある。今後、被害が発生したときに、迅速で機動的な救助活動の体制整備に役立つ」とコメントした。 【共同通信】
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