出生届不受理、二審も合憲 岡山・300日規定訴訟離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子と推定する民法の規定により、出生届を受理しなかったのは法の下の平等に反して憲法違反だとして、岡山県の女性が国と同県総社市に330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁岡山支部は3日、不受理は合憲とした原告敗訴の一審岡山地裁判決を支持、女性の控訴を棄却した。 山崎和信裁判長は判決理由で「市が民法などに従い出生届を受理しなかったことは妥当で、憲法に違反しない」とあらためて指摘。女性の代理人弁護士は判決後の記者会見で、上告する意向を表明した。 判決によると、女性は2006年に前夫と結婚した直後からドメスティックバイオレンス(DV)を受けて別居し、08年に離婚。離婚後に出産した女児を現夫の子とする出生届を提出したが、離婚前の妊娠であることを理由に受理されなかった。07年の法務省通達では、離婚後の妊娠なら「現夫の子」として扱うとしていた。 女児は一時無戸籍となったが、家裁の審判により出生届は受理されている。 【共同通信】
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