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  • 介護職の医療行為を制度化 たん吸引容認、法改正へ

     厚生労働省は9日、通常は医師や看護師にしか認められていないたん吸引など一部の医療行為について、一定の研修を受けた介護職員にも認める制度を創設する方針を決めた。10月をめどにモデル事業を開始し、来年の通常国会に必要な改正法案の提出を目指す。

     認められるのは口腔内や鼻腔内のたん吸引と、鼻や腹部に開けた穴から管で胃や腸に流動食を入れる「経管栄養」の一部。これらの医療行為は現行では厚労省の通知に基づき、難病患者の自宅や特別養護老人ホームなどで介護職員にも例外的に認められている。

     介護現場では医療的なケアのニーズは高まっているが、法的に不安定な行為の実施に不安を感じる職員も多い。厚労省は研修方法やマニュアルを定めて安全性を確保するとともに、ホームヘルパーら対象職員の範囲や実施できる行為を広げた正式な制度としたい考え。

     モデル事業を行うのは、在宅介護や特養ホームのほかグループホーム、障害者施設など。厚労省は秋以降、事業結果を基に研修の在り方や介護報酬など制度の詳細を議論する。

      【共同通信】