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  • 大津のゴルフ場会社元会長に有罪 特別背任で京都地裁

     経営破綻したゴルフ場経営会社「大津カントリークラブ」(大津市)から約2億8千万円を不正に流用し損害を与えたとして、会社法の特別背任罪などに問われた同社元会長安本正明被告(64)=大阪府寝屋川市=に京都地裁は29日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

     判決理由で増田耕児裁判長は「(クラブの)会員らの損害は大きいが、一部弁償されている」と述べた。

     安本被告は全額を自ら経営する別の会社に貸し付けており、公判では「回収の可能性があった」と無罪を主張したが、増田裁判長は「(貸付金を)返済できる経営状況ではなかった」と退けた。

     判決によると、安本被告は2003年1月~07年1月、大津カントリークラブの総務部長らに指示し、社長を務めていた大阪市の建設会社に返済能力がないことを知りながら約2億8千万円を貸し付けた。

      【共同通信】