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  • 中国人妻共犯、実刑確定へ 夫の身代わり殺害事件

     遺産目当てに夫の身代わりにされた男性1人を殺害したとして、中国人の女とともに殺人罪などに問われた無職越田俊昭被告(69)の上告に対し、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は23日までに、棄却する決定をした。懲役15年の一、二審判決が確定する。決定は21日付。

     中国人の尹麗娜被告(54)はほかに、夫の身代わりとされたもう1人の男性や夫も殺害したとして起訴されたが、今年1月の大阪地裁判決は無期懲役とし、検察、弁護側双方が控訴した。この判決では、越田被告と共謀したとされる殺害は認めたが、もう1人の身代わり男性に対する殺人罪は無罪とし、夫の死亡についても傷害致死罪を適用した。

     越田被告の一、二審判決によると、尹被告と共謀し2002年2月、尹被告の知人で重い糖尿病の近藤晃さん=当時(69)=にインスリンを投与せず、石川県野々市町にある越田被告の義兄宅の納屋に数日間放置、病状を悪化させて殺害するなどした。

      【共同通信】