窃盗事件判決で検察に苦言 「裏付けを」と裁判官ゲーム機の窃盗罪などに問われた男(24)の判決公判が17日、神戸地裁であり、佐藤建裁判官は、起訴時に検察側が主張していた犯行日時にアリバイがある可能性が高いと指摘し「自白のみに頼った結果で、今後は裏付け捜査をするよう求める」と苦言を呈した。 検察側は公判段階で、当初の犯行日時を含む3日間に盗んだと起訴内容を変更。地裁は供述自体には信用性があると認定し、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。 2009年11月の起訴時、検察側は「08年9月19日午後1時ごろ、兵庫県三田市の友人宅でゲーム機1台を盗むなどした」としていた。 しかし公判で弁護側が、その時間に男は大阪府内で仕事をしていた可能性があると指摘し、検察側はことし3月「08年9月17日ごろから19日午後11時ごろまでの間に盗んだ」と変更した。 弁護側は「アリバイの立証が難しくなった。検察側の手法には納得できない」と批判。神戸地検は「法律に基づいて(起訴内容を)変更した」としている。 【共同通信】
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