遺言「替え玉にご注意」 公証人会、確認徹底を周知証拠能力が高いとされ需要が急増している「公正証書遺言」で、認知症の高齢者の替え玉を使った相続トラブルが表面化したことを受け、日本公証人連合会(東京)が、全国の公証人会を通じ、作成時の本人確認を徹底するよう周知したことが24日、分かった。 公証人法は、公証人が遺言者と面識がない場合「印鑑証明書の提出、その他これに準じる確実な方法」で本人確認すること、と規定。偽造を防ぎようのないケースがあるとして専門家から写真による照合などの必要性を指摘する声もある。 ことし1月、相続トラブルをめぐる訴訟で替え玉を使った公正証書遺言の偽造を認定した高松高裁の判決が最高裁の上告棄却で確定。同連合会は3月の全国理事会でこの判例を紹介し、周知徹底を指示した。全国の公証人会は総会などで所属の公証人に伝える。 【共同通信】
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