ハンセン病決議要旨国立ハンセン病療養所の療養体制充実に関する決議要旨は次の通り。 ハンセン病の患者は、長年にわたる国の隔離政策、これに起因する偏見と差別により、多大の苦痛と苦難を強いられてきた。国立ハンセン病療養所の入所者は、視覚障害等の後遺障害に加えて、高齢化に伴い、認知症や四肢の障害等を有する者が増加している。 国は、2008年に成立したハンセン病問題基本法の趣旨を踏まえ、入所者の療養の質向上を図り、入所者が地域社会と共生しつつ、良好かつ平穏な療養生活を営むことができるようにするため、責任を果たす必要がある。 政府は国の事務、事業の合理化、効率化の必要性は理解しつつ、入所者の実情に応じた定員、療養体制の充実に万全を期すべきである。 【共同通信】
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