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  • 中国が「松阪牛」商標却下 「既に類似登録ある」

     地域ブランド「松阪牛」で有名な三重県松阪市は12日、松阪牛の生産者などでつくる業界団体「松阪牛連絡協議会」(会長・山中光茂市長)が中国側に登録申請していた「松阪牛」と「松阪肉」の商標について、中国の商標局が「既に類似の商標が登録されている」として4月末に却下したと発表した。

     日本の地名に関連する商標が中国で相次ぎ登録申請されていることが分かり、協議会は2006年5月、ブランド保護のため「松阪牛」「松阪肉」の名称と、飲食店での利用について中国側に登録申請していた。

     松阪市によると、商標局は、中国・成都の飲食店が01年9月に登録した「松阪」の文字に牛のロゴを組み合わせたマークに似ているとの理由で、二つの表記を飲食店で利用することは認められないとした。牛や肉の名称としての使用については審査が続いている。市は今月7日、再審を申し立てた。

     松阪牛ブランドをめぐっては、中国で一文字違いの「松坂牛」や「松板」など類似の商標登録が申請されており、協議会は既に異議申し立てなどの手続きを取っている。

      【共同通信】