末期がんの介護提供迅速に 自宅療養など、厚労省通達厚生労働省は7日までに、退院して自宅療養する末期がん患者らが介護保険の利用を申請した場合は迅速に介護サービスを提供するよう、市町村などに文書で求めた。通常は要介護認定など手続きに1カ月程度かかるため、病状の急変で訪問看護などの提供が間に合わない例があるとの批判を受けた対応。 厚労省によると、介護保険を運営する市町村の判断で、最終結論が出る前に「暫定ケアプラン」を作成し、介護サービスを提供することが可能。一部の自治体では申請当日に認定調査を行って、速やかにサービスを提供しており、厚労省は同様の対応を全国的に求めたいとしている。 介護保険を利用できるのは原則65歳以上だが、末期がんや認知症などの場合は40~64歳でも利用できる。 厚労省は「末期がん患者は病状が変化しやすい。患者側から、必要に応じて要介護度の変更を市町村に求めてほしい」としている。 【共同通信】
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