介護保険の利用条件を例示 院内介助で厚労省厚生労働省は28日、訪問介護の利用者が通院先の医療機関で受ける介助サービスについて、認知症などで介助を必要としているなどの条件を満たせば、介護保険の利用を認めるよう求める事務連絡を都道府県などに送った。 病院内での介助は通常、病院職員に対応が任され介護保険の対象にはならないが、厚労省は病院側が多忙や人手不足で十分に対応できない場合などを念頭に「場合により介護報酬の算定対象となる」と規定。介護保険の利用を認める具体的な基準は自治体の判断に任せていた。 ところが、院内介助への介護保険の利用を一切認めないケースがあるため、今回の事務連絡で、介護保険の利用を認める条件として(1)適切なケアマネジメントが行われている(2)病院職員らによる対応が困難(3)院内の移動などで介助が必要―と例示し、参考にするよう求めている。 【共同通信】
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