未納保育料徴収めぐり請求棄却 京都地裁京都市が未納保育料の徴収を怠り、時効で回収不能になったとして、市民団体が約960万円を担当職員らに賠償させるよう京都市長に求めた住民訴訟の判決で、京都地裁は19日までに「徴収に必要な(人件費などの)費用が回収額を大きく上回る」として請求を棄却した。 判決理由で滝華聡之裁判長は「むしろ徴収を怠らなかった方が市に損失が生じる」と指摘。「徴収を怠ることが仮に違法であったとしても、市に損害賠償請求権が発生しない」と判断した。 原告側は、1999~2005年度の時効分は約4億5千万円で、市が徴収を強化した07年度以降の実績から、このうち約960万円は回収できたと主張。判決は回収に約6千万円の費用がかかると認定した。 【共同通信】
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