結婚披露宴の解約料条項は無効 京都の消費者団体が提訴結婚披露宴の解約金が消費者契約法に照らし不当に高額だとして、京都市の消費者団体が17日、企画会社「Plan・Do・See」(東京都)に対し、キャンセル料条項の使用差し止めを求めて京都地裁に提訴した。 原告の「京都消費者契約ネットワーク」によると、結婚披露宴の契約での消費者団体訴訟制度に基づく差し止め請求は全国初。 訴状によると、プラン社はキャンセル料について披露宴の150日前までは申込金の10万円と規定。149~16日前までは、日数ごとに飲食代の「最低保証額」と会場使用料を合わせた額の50~100%、15日前から前日までは飲食代も含め予算として確定した全額を支払うよう規定している。 原告側は、キャンセル料の算定で、16日前以前の飲食代など実際には発生しない損害が含まれ、消費者契約法に照らして無効としている。 同社は「条項の改正作業中であることを伝えていたにもかかわらず、提訴されたことは誠に遺憾」としている。 【共同通信】
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