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  • 熊本地裁の「所見」要旨 「水俣病不知火患者会」和解協議

     水俣病未認定患者らでつくる「水俣病不知火患者会」の集団訴訟の和解協議で、熊本地裁が15日に示した「所見」の要旨は次の通り。

     【裁判所の立場】

     和解協議を前進させ、和解による最終的解決を実現するには和解についての基本的な考え方を示すことが相当と判断した。審理経過や和解協議での双方の意見を踏まえ、所見を提示する。

     【対象者の判定方法】

     対象者の判定は原告と被告が設置する「第三者委員会」で行う。判定資料は「共通診断書」と「第三者診断結果書」を用いる。判定は、被告から提出された「対象者の判定について」、「暴露を受けた可能性のある者と『対象地域』の関係について」、「1969年以降に生まれた者の取り扱いについて」と、これらの補完資料による。そのほか判定に係る事項は、第三者委員会運営協議会で協議する。

     【支給内容】

     一時金は対象者1人当たり210万円で、チッソが原告団に一括して支給する。療養手当は入院療養を受けた者が月額1万7700円。通院療養を受けた日数が1日以上で、70歳以上の者は同1万5900円、70歳未満の者は同1万2900円。国と熊本、鹿児島両県が設ける制度で、一時金対象者に支給する。療養費は自己負担分を、国と両県が設ける被害者手帳制度で、対象者に手帳を交付し支給する。一時金に加算する金額は29億5千万円で、チッソが原告団に支給する。

     【その他の施策】

     国と関係地方公共団体は、地域振興、健康増進事業、調査研究、一定の要件を満たす健康不安者への健康診査・保健指導の実施に努める。

     【責任とおわび】

     チッソは責任とおわびの具体的な表明方法を検討する。国と熊本県は水俣病特別措置法前文に掲げる責任とおわびについて、再度深く受け止め、その具体的な表明方法について検討する。

     【紛争の解決】

     原告と被告は前記の方法に従い、個別の原告の判定を行う。すべての原告の判定が終了したときには、速やかに和解を成立させる。和解の成立で、チッソの一時金支払いなどが行われるとともに、そのほかの請求放棄、認定申請の取り下げなどが行われることで、一切の紛争を解決する。年内をめどに解決措置が終了するように努力する。

      【共同通信】