手のひら多汗治療で提訴 「副作用の説明不十分」手のひらに汗をかきやすい「手掌多汗症」の治療をめぐり、副作用でほかの部位から多量の汗が出るようになったのは医師の説明が不十分だったためだとして、28~31歳の男性患者3人が12日までに、手術や診断を受けた東京都と富山県の計4病院などに計約1億5千万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。 原告側によると、3人が受けた手術は、胸の交感神経の切断を必要とする「ETS」と呼ばれる治療で、1996年に保険適用になった。 訴状によると、男性らは99~2003年に、それぞれの病院でETSの診察や手術を受けた。その後、下半身や腹部などほかの部位から日常生活に支障が出るほどの汗が出るようになった。 原告側は、ETSは手のひらの汗を完全に止める効果はあるが、副作用として90%以上の極めて高い確率でほかの部位からの発汗を引き起こし、人によっては元の症状以上にひどくなるケースもあると主張。 【共同通信】
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