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  • 七尾強制連行、二審も原告敗訴 名古屋高裁金沢支部

     太平洋戦争中、石川県七尾市に強制連行され、過酷な港湾労働を強いられたとして、中国人の元作業員ら6人が国と運送会社に謝罪と計約6600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は10日、請求棄却の一審判決を支持、原告側の控訴を棄却した。

     渡辺修明裁判長は判決理由で、強制連行と強制労働について国と会社の共同不法行為を認める一方、「1972年の日中共同声明で個人の請求権は放棄された」とする最高裁の判例を踏襲した。

     判決によると、元作業員馬得志さん(86)ら6人は太平洋戦争中の44年に日本軍に連行され、七尾港海陸運送(現七尾海陸運送)のもと、七尾港で積み荷の揚げ降ろしなど過酷な労働を強いられ、賃金も支払われなかった。

      【共同通信】