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  • 裁判員裁判、判断分かれる 強盗致傷の一部共謀否定

     車内で知人から3千円と携帯電話を奪いけがをさせたとして、強盗致傷罪などに問われた飲食店従業員河野文雄被告(29)の裁判員裁判で、東京地裁は8日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。同笠間太士被告(27)=控訴中=と共謀したとされたが、判決は一部を否定した。

     笠間被告は同じ裁判官3人と異なる裁判員6人の公判で、共謀関係がすべて認められていた。

     同一事件の判決内容が異なり、河野被告の公判の男性裁判員(42)は記者会見で「(法律など)専門的なことは難しかったが、判断に迷いはなかった。(内容が異なったのは)仕方がないと思う」と話した。

     半田靖史裁判長は1月29日の笠間被告の判決で「河野被告は、笠間被告が携帯電話を奪うのを制止しなかった」と共同正犯の成立を認めた上で、懲役4年の判決を言い渡した。

     しかし、河野被告の判決では「笠間被告が携帯電話を奪ったのを見聞きしたとも考えられるが、取得にかかわったとはいえない」として共同正犯は成立しないとした。携帯電話の強奪以外は有罪と認めた。

      【共同通信】