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  • ヤミ金組織のトップ、無罪主張 貸金業法違反事件

     大阪府八尾市で夫婦ら3人がヤミ金業者の強引な取り立てを苦に心中した事件に絡み、別の事件で貸金業法違反(無登録営業)や出資法違反(高金利)の罪に問われた無職亀井浩次被告(43)は8日、大阪地裁(小松本卓裁判官)の初公判で「自分は無罪です」と起訴状の内容を否認した。

     亀井被告は全国規模のヤミ金組織のトップだった。大阪府警などは八尾市で2003年6月に心中した主婦=当時(69)=に高金利で金を貸し付けた業者も傘下にいたとしていたが、弁護側は8日「そのころまでには経営の一切を辞していた」と主張した。

     検察側は冒頭陳述で「06年ごろでも従業員からは『社長』『親分』などと呼ばれ、組織のトップと認識されていた」と述べた。

     起訴状によると、亀井被告は組織のメンバー20人と共謀。06年1~2月、那覇市内で沖縄県知事の登録を受けずに貸金業を営み、顧客に法定利息の83~166倍で金を貸し付け、利息を受け取ったとしている。

      【共同通信】