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  • 韓国人労働者、二審も敗訴 強制連行・労働は認定


     強制連行訴訟で二審も敗訴し、名古屋高裁金沢支部前で抗議する原告ら=8日午前

     第2次大戦中、女子勤労挺身隊として朝鮮半島から強制連行されて機械メーカー、不二越(富山市)で労働を強いられたとして、韓国人の元労働者や遺族ら23人が国と同社に、謝罪と未払い賃金など計約1億円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は8日、一審富山地裁判決を支持、元労働者らの控訴を棄却した。強制連行や強制労働の事実は認定した。

     元労働者側は全員上告する方針。

     判決理由で渡辺修明裁判長は「1965年の日韓請求権協定で、元労働者らは請求権を失ったと言うべきだ」と述べた。

     日本人教師らが当時、「勉強ができる」などと言い来日させたことについて「(日本での)勉学の機会の保障は絶望的だったにもかかわらず、偽って挺身隊に勧誘した」と指摘。「不法行為で、適切に説明すべき義務にも違反していた」と述べ、強制連行や強制労働の事実は認めた。

     判決によると、元労働者柳贊伊さん(84)らは44~45年、「学校に通える」「金もうけができる」などと説明を受けて来日。不二越の軍需工場で十分な食事も与えられず、飛行機の部品製造などの重労働を強いられた。

      【共同通信】