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  • 都がネット商法勧誘2社を処分 ドロップシッピングで全国初

     インターネットに店舗を開設し、受注の連絡などで利益を得る「ドロップシッピング」と呼ばれる商法をめぐり、東京都は1日、「月に数十万円稼げる」などと勧誘、契約をしていた都内の2社に対し、特定商取引法に基づき、9カ月の業務停止命令を出した。

     都によると、ドロップシッピングのサービス事業者に同法による処分をするのは全国初という。

     いずれもホームページ(HP)の制作会社で、ネット(千代田区)とバイオインターナショナル(豊島区)。契約額の最高は300万円だった。

     ドロップシッピングは、サービス事業者と契約したオーナーが在庫を持たずにネットショップを開設し、顧客の注文を事業者に転送、事業者に支払う卸価格と顧客から受け取る小売価格との差額を稼ぐ商法。

     2社はHPで「リスクゼロでネットショップを設立でき、月に数十万円稼げる」などと宣伝。連絡をしてきた人に「会社がHPを開設して商品の発送をするので、注文の受け付けをするだけでもうかる」などと説明し、高額な契約をさせたが、実際はほとんど利益がなかったという。

      【共同通信】