法務省、夫婦別姓案を提示 相続の婚外子差別撤廃法務省は19日、省政策会議で、夫婦が同姓、別姓を選べる「選択的夫婦別姓制度」を柱とする民法改正案の概要を示した。婚外子への相続を嫡出子の2分の1とした現行規定を撤廃し、同一とすることなども盛り込んだ。 概要は法制審議会(法相の諮問機関)が1996年に出した答申と同じ内容。自民党中心の政権では反対論が強かったが、鳩山政権では今国会提出を検討中。千葉景子法相は3月の改正案閣議決定を目指して準備を進めている。ただ、国民新党代表の亀井静香金融・郵政改革担当相が「反対」を表明しており調整は難航しそうだ。 概要によると、夫婦は婚姻の際に同姓にするか別姓にするかを決定。別姓にした場合、子どもは夫婦どちらかの姓に統一する。いったん別姓か同姓かを決めた後は転換できない。改正法施行前の夫婦も施行後1年以内ならば別姓に変更できるが、子どもの姓はそのままとする。 96年の際は当時与党だった自民党内で「家族のきずなが壊れる」などと反対論が噴出し、改正案も取りまとめられず、国会提出できなかった経緯がある。 一方、民主党は97年以降、繰り返し民法改正案を国会提出したが、廃案になってきた。 【共同通信】
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