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  • 交通事故後の自殺に賠償命令 福岡地裁、因果関係認める

     21歳の息子が自殺したのは約3年前の交通事故による障害で将来を悲観したためだとして、福岡市に住む両親が事故の相手に約5120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は16日、約1660万円の支払いを命じた。

     判決理由で南場裕美子裁判官は、事故当時は高校3年生だった男性が後遺症のため内定していた運送会社への就職を辞退し、障害やその痛みに苦しんで「生きていてどうなる。死ぬよ」と祖母に言っていたことなどから、自殺と事故の因果関係を認定。

     損害額は約4310万円と算定したが(1)重い精神疾患に罹患していたわけではない(2)障害は生死にかかわるものではなかった―などの理由で減額した。

     判決によると、事故は2004年2月15日夜に福岡市の県道で発生。直進中の男性のミニバイクに、反対車線から右折してきた飲酒運転の乗用車が衝突した。男性は左脚骨折で痛みやしびれが残って歩行にはつえが必要となり、07年4月、自宅で首つり自殺した。

      【共同通信】