群馬強制連行、二審も原告敗訴 国、企業の加害責任は認定戦時中に強制連行され、群馬県内の軍需工場建設などで重労働を強いられたとして、元作業員の中国人生存者10人と死亡した10人の遺族39人の計49人が国と鹿島、青山管財(旧ハザマから分社)に計約4億6千万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は9日、一審に続き原告側の請求を退けた。 園尾隆司裁判長は、強制連行や過酷な労働実態を認めた上で「日中共同声明(1972年)で中国人個人の損害賠償請求権は放棄され、裁判で行使できない」との最高裁判例(2007年)を踏襲した。 国と企業に対しては「国が中国人労働者移入政策を決定し、企業とともに原告らの意思や自由を抑圧して労働を強制したのは共同不法行為に当たる」として加害責任を認めた。 一審前橋地裁は07年8月の判決後「関係者による適切な救済が期待される」と付言したが、園尾裁判長はこうした点には言及しなかった。 判決によると、中国人20人は44~45年、旧中島飛行機の地下工場建設や水力発電所建設などのため、群馬県内の各地で過酷な労働を強いられた。 【共同通信】
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