タミフル訴訟で慰謝料請求を棄却 岐阜地裁2004年2月、インフルエンザ治療薬タミフルを服用後に異常行動を起こして死亡した男子高校生=当時(17)=の父親(52)が、厚生労働省所管の「医薬品医療機器総合機構」にタミフルの影響を認められず精神的苦痛を受けたとして、機構に慰謝料100万円を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁は4日、請求を棄却した。 野村高弘裁判長は判決理由で「別の薬を(副作用の)原因とした機構の認定は、一応の合理性が認められる」などと指摘した。 訴えなどによると、高校生の長男は04年2月4日、病院でA型インフルエンザと診断され、処方されたタミフルを5日に服用、約3時間後にはだしのまま国道に飛び出し、トラックにはねられ死亡した。 副作用被害が認められ、機構は給付金支給を決定したが、原因は別の薬と認定。父親は機構の決定を不合理とし「再発防止のためにもタミフルの認定を期待したが裏切られた」などと主張した。 【共同通信】
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