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  • 保険募集業務の継続認める 外勤社員と会社側が和解

     損保大手の東京海上日動火災保険(東京)の外勤社員41人が、職種を変えて代理店へ出向させられるのは労働条件の不利益変更で無効だとして、外勤社員としての地位確認を求めた訴訟は3日、原告側が保険募集業務を継続できることなどを条件に、東京高裁(小林克已裁判長)で和解が成立した。

     原告側代理人によると、会社が新たに設立する「専門代理店」に、原告が正社員のまま出向し保険業務を継続するというのが和解条項の柱で、勤務地は本人の希望や現状の配置を考慮し、会社側は解決金も支払うという。

     原告側は「誇りを持って保険募集を続けるとの根源的な要求が受け入れられた」としている。

     2007年3月の一審東京地裁判決は、外勤社員は転勤のない営業専門職として採用されたと指摘。「出向により原告は大きな不利益を受ける」として請求を認めていた。

     一審判決によると、原告らは合併前の旧日動火災海上保険が採用。顧客との関係維持のため転勤がなかったが、合併後の05年10月に会社が外勤社員制度廃止を表明した。

      【共同通信】