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  • 地籍調査推進に法改正 都市部、山林に重点

     政府は29日、土地の境界や地権者などを明確にする「地籍調査」を、都市部や山林で重点的に進めるため、調査主体の市町村などを国や都道府県が支援する国土調査促進特措法改正案など関連2法案を閣議決定した。今国会に提出する。

     地籍調査は、明治時代に作成された不正確な「公図」を修正するため戦後、実施しているが、国土交通省によると2008年度末時点の実施率は48%と半分以下。1ヘクタール当たりの人口が40人以上の都市部では20%、山林では41%にとどまっており、都市再開発や森林整備の障害となってきた。

     改正法案では、国や都道府県が現地調査をして土地所有権に関する基礎情報をまとめたり、測量を補助する基準点を設置するなどして、市町村の地籍調査に役立てる。また市町村が地籍調査をする際に測量などを一部、民間委託できるようにし、作業の迅速化を図る。10年度予算案には調査費8億円を計上した。

      【共同通信】