認知症患者の身体拘束「適法」 最高裁、病院側勝訴が確定一般病院で認知症と診断された女性患者が、看護師の説得を聞かず何度もベッドを離れたとして身体を拘束されたことの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は26日、病院側に慰謝料など70万円の支払いを命じた二審判決を破棄、患者側の賠償請求を退けた。「適法」とした病院側勝訴の一審判決が確定した。 近藤崇晴裁判長は、患者の身体拘束について「負傷防止などのため必要やむを得ない事情がある場合のみ許される」と初判断。医療機関に慎重な対応が求められそうだ。 判決は「患者が転倒するなどの危険性があったが、身体拘束以外に事故防止の方法はなく、拘束時間も最小限だった」と指摘した。 2006年9月の一審名古屋地裁一宮支部判決は患者側の請求を退けたが、08年9月の二審名古屋高裁判決は「拘束しなければ患者が重大なけがをするような切迫性はなかった」と判断した。 一審判決によると、03年10月、当時80歳だった女性が腰痛で一宮西病院(愛知県一宮市)に入院。何度もベッドを離れるようになり、看護師が同11月16日未明、ひも付きの手袋をはめさせ女性の両腕をベッドに数時間くくりつけた。 【共同通信】
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