300日規定訴訟で賠償請求棄却 岡山地裁離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子と推定する民法の規定を根拠に、出生届を受理しなかったのは、法の下の平等に反し憲法違反だとして、岡山県内の女性が国と同県総社市に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で岡山地裁は14日、請求を棄却した。 古賀輝郎裁判長は判決理由で「民法の規定にも、法務省通達に基づき出生届を受理しなかったことにも憲法違反はない」との判断を示した。 07年の法務省通達は離婚後の妊娠なら「現夫の子」として扱うとしているが、原告の女性は離婚前に女児を妊娠しており、この救済措置の対象外。裁判では「妊娠の時期だけで一律に区別するのは不合理な差別」と主張してきた。同様の事情で現夫の子としての戸籍を得られない「無戸籍児」は多数いると指摘されている。 訴状によると、女性は06年に前夫と結婚した直後からドメスティックバイオレンス(DV)を受けて別居し、08年に離婚。出産した女児を現夫の子とする出生届を提出する際、妊娠当時は事実上離婚状態だったことを地裁の保護命令決定書などを示して説明したが、受理されなかった。 女児は一時無戸籍となったが、その後家裁審判を受け現夫を父親とする出生届が受理された。 【共同通信】
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