手品用に硬貨加工、有罪確定へ 「演じる自由規制せず」集めた硬貨を台湾に送り、現地で手品用に加工し輸入しようとしたとして貨幣損傷等取締法違反(損傷目的収集)などの罪に問われた元マジックショップ店長長野賢被告(33)の上告に対し、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は10日までに「法律は手品を演じる自由を規制するものではない」と判断、棄却する決定をした。 懲役6月、執行猶予3年とした一、二審判決が確定する。決定は9日付。被告側は「手品を演じるという表現の自由への不当な制約で違憲」などと主張していた。 一、二審判決によると、長野被告は店の経営者=有罪確定=らと共謀し2006年、手品用に内側をくりぬく目的で五百円玉などを集め、送った先の台湾で加工。それらを輸入しようとした。 被告側は「硬貨の手品用加工は、法律のいう『損傷』に当たらない」とも主張したが、一審東京地裁は「損傷に当たることは明らか。加工した円硬貨を使う手品は困難になるが、貨幣の信用を保護するためにはやむを得ない」として有罪と判断。二審も支持した。 【共同通信】
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