改正育休法施行は来年6月30日 不当解雇防止策も答申厚生労働省は20日、3歳未満の子どもを持つ従業員を対象とした短時間勤務制度導入の義務付けを柱とする改正育児・介護休業法の施行予定日を、来年6月30日とすると発表した。従業員100人以下の企業は2012年6月30日。 また労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は、育児休業の取得に伴って不当解雇される「育休切り」の防止策などを盛り込んだ省令案要綱と、企業向けの指針案を長妻昭厚労相に答申した。 省令案要綱では、育休からの復帰をめぐって労使が争うのを避けるため、取得を申し出た従業員に休業の開始と終了予定日などを文書や電子メールで通知するよう、企業に義務付けた。 また、就学前の子どもの親に認めている「子の看護休暇」については、子どもの予防接種や健康診断でも取得を認める。育休を申し出る従業員の配偶者については、事実上婚姻状態にあるパートナーも含むとした。 企業向けの指針案では、育休取得に伴って、自宅待機や降格を強要することなどを禁止。子の看護休暇や改正法で新たに認めた介護休暇について、時間単位や半日単位での取得を認めるなど弾力的な運用を促した。 【共同通信】
|
