強制わいせつ致傷で刑猶予 被害者示談、保護観察に強制わいせつ致傷罪に問われた元会社員小倉崇将被告(23)の裁判員裁判で、東京地裁は22日、被害者との示談が成立していることを理由に懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡した。検察側は懲役3年を求刑。弁護側は「懲役3年、執行猶予5年が相当」としていた。 閉廷後、裁判員を務めた30代女性と、補充裁判員だった70代男性が記者会見。女性は「同性として被害者の心理が分かる面があり、複雑だった。裁く立場として見方を切り替えるのに時間がかかった」と述べた。 「被害者のプライバシーは守られていたと思うか」との質問に男性は「十分配慮されていた」と答え、被害者の名前が裁判員にも伏せられていたことを明らかにした。 後藤真理子裁判長は判決理由で「悪質な犯行だが、示談した被害者が被告を許している」と指摘。「犯行直前の飲酒が影響した」との弁護側の主張には「深酒を自省しなかった意志の弱さがあり、監督が必要」とした。 判決によると、被告は5月30日早朝、東京・六本木の路上で、面識のない20代女性の首を後ろから絞め、近くの駐車場に連れ込み、胸などを触って首に重傷を負わせた。 【共同通信】
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