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  • 落とし主に謝礼求め提訴 通帳拾った新潟の男性

     預金通帳や印鑑が入ったかばんを拾った新潟県魚沼市の男性が、落とし主から謝礼の支払いがないのは遺失物法違反だとして、落とし主に255万円を求める訴訟を、19日までに新潟地裁長岡支部に起こした。

     訴状によると、男性は8月中旬、同市の路上で預貯金通帳7冊や印鑑、給与明細などが入ったかばんを拾い、警察に届け出た。かばんはその日のうちに落とし主に返され、拾った男性は謝礼を求めたが支払われていない。男性は「通帳の預貯金残高は1700万円以上あり、謝礼としてその15%を支払うべきだ」と主張している。

     遺失物法には、遺失物の返還を受けた者は、遺失物の価格の5~20%に相当する「報労金」を拾得者に支払わなければならないと定めている。

      【共同通信】