山口組元幹部の無罪見直し 大阪の銃共同所持事件で最高裁大阪市のホテルで、警護役の配下組員2人に拳銃を所持させていたとして、銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた指定暴力団山口組の元若頭補佐滝沢孝被告(72)の上告審判決で、最高裁第2小法廷は19日、無罪とした一、二審判決を破棄、審理を大阪地裁に差し戻した。 中川了滋裁判長は「(山口組を絶縁処分された中野会側から)拳銃によって襲撃されると十分認識し、その対応のために警護させていた。2人が拳銃を持っていることを知っていた上で当然のことと受け入れていた、と推認するのが相当」と指摘。共謀を否定した一、二審判決には「重大な事実誤認がある」と判断した。 滝沢被告は1997年9月、大阪市北区のホテルで組員と共謀し、拳銃2丁と実弾を所持したとして起訴された。その約1カ月前には、神戸市のホテルで、当時の山口組若頭が中野会傘下組員に射殺される事件が起きていた。 一、二審判決は、被告には当時、特段の警護の必要があるとの認識はなかったとしたが、中川裁判長は「平時と異なる状況にあり、襲撃の危険があると考えることが自然な状況。自宅の警戒も強化されていた」として否定した。 同様に配下組員による拳銃所持の共謀に問われた6代目組長篠田建市受刑者ら2人のケースでは、実刑が確定している。 【共同通信】
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