2裁判官が「違憲」「疑い」 婚外子相続の民法規定婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に反するかが争われた審判の特別抗告審決定で、最高裁第2小法廷は3日までに、合憲と判断。しかし、裁判官4人のうち1人が「違憲」と反対意見を述べ、別の1人が「現時点では違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を付けた。 規定をめぐっては、1995年の最高裁大法廷決定が合憲と判断。その後の小法廷でも踏襲されてきたが、違憲の反対意見が相次ぎ、今回も小差の結論となった。千葉景子法相は既に、婚外子差別撤廃を盛り込んだ民法改正の方針を表明している。 決定は9月30日付。婚外子の兄弟4人=沖縄県在住=の特別抗告が棄却された。 合憲の結論は古田佑紀裁判長(検察官出身)ら3裁判官の多数意見。反対意見を付けたのは今井功裁判官(裁判官出身)で、多数意見に賛成しつつ、補足意見を付けたのは竹内行夫裁判官(外交官出身)。 今井裁判官は「婚外子かどうかは子ども自身ではどうにもならないのに、差別することは個人の尊厳と相いれない」と指摘。96年に法制審議会(法相の諮問機関)が平等にするよう答申したのに、法改正が実現しないことを踏まえ「立法を待つことは許されない」と述べた。 竹内裁判官は、婚外子が増加するなど家族観も変化し、国連の委員会から是正勧告されていることなどから、違憲の疑いとした。 【共同通信】
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